(標準処理期間)
第十六条
主務大臣は、次に掲げる申請がその事務所に到達してから二月以内に当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
- 一法第十六条第一項の規定による指定の申請
- 二法第十八条第二項において準用する法第十六条の規定による指定の更新の申請
- 三法第十九条第三項において準用する法第十六条の規定による指定金融機関の危機対応業務に係る事業の譲渡及び譲受け又は指定金融機関である法人の合併若しくは分割の場合に関する認可の申請
- 四法附則第四十五条第二項の規定により株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の施行の際現に存する商工組合中央金庫がした認可の申請
- 五法附則第四十六条第二項の規定により株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第五条に規定する設立委員がした認可の申請
2主務大臣は、法第二十条第一項の認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
3前二項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請を補正するために要する期間
- 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間