条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社日本政策金融公庫法 第三十八条 (流用)

平成十九年法律第五十七号法律
(流用)

第三十八条

公庫は、予算で指定する経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、流用することができない。

2公庫は、前項の規定により流用の承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなければならない。

3財務大臣は、第一項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

削除

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社日本政策金融公庫法第三十八条(流用)について教えてください」と聞く
← 第三十七条(予算の目的外使用の禁止) 株式会社日本政策金融公庫法 目次 第三十九条(予備費の使用) →