(流用)
第三十八条
公庫は、予算で指定する経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、流用することができない。
2公庫は、前項の規定により流用の承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなければならない。
3財務大臣は、第一項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
公庫は、予算で指定する経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、流用することができない。
2公庫は、前項の規定により流用の承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなければならない。
3財務大臣は、第一項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
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