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株式会社日本政策金融公庫法 第三十七条 (予算の目的外使用の禁止)

平成十九年法律第五十七号法律
(予算の目的外使用の禁止)

第三十七条

公庫は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。

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公庫は、第十一条、附則第三十二条及び前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(第十一条、附則第三十二条又は前条の業務に該当するものを除く。)を行うことができる。

  1. 附則第四十二条の規定の施行前に国民生活金融公庫等(国際協力銀行を除く。)が行った資金の貸付けその他の業務に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
  2. 削除
  3. 当分の間、国民生活金融公庫等(国際協力銀行を除く。)が附則第四十二条の規定の施行前に受けた申込みに係る資金の貸付けその他の業務を行うこと。
  4. 前三号の業務の利用者に対して、その業務に関連する情報の提供を行うこと。
  5. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2前項の規定により公庫が同項に規定する業務を行う場合には、第三十一条第二項第一号イ、第四十一条第一号及び第六十四条第一項第二号中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに附則第三十七条第一項第一号に掲げる業務(国民生活金融公庫が行ったものに限る。)、同項第三号に掲げる業務(国民生活金融公庫が受けた申込みに係るものに限る。)並びにこれらに係る同項第四号及び第五号に掲げる業務」と、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに附則第三十七条第一項第一号に掲げる業務(農林漁業金融公庫が行ったものに限る。)、同項第三号に掲げる業務(農林漁業金融公庫が受けた申込みに係るものに限る。)並びにこれらに係る同項第四号及び第五号に掲げる業務」と、第三十一条第二項第一号ハ、第四十一条第三号及び第六十四条第一項第五号中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに附則第三十七条第一項第一号に掲げる業務(中小企業金融公庫が行ったものに限る。)、同項第三号に掲げる業務(中小企業金融公庫が受けた申込みに係るものに限る。)並びにこれらに係る同項第四号及び第五号に掲げる業務」と、第六十三条第一項中「又は第五十三条」とあるのは「、第五十三条又は附則第三十七条第一項」と、同条第二項中「第十一条第一項に規定する業務及び第五十三条各号」とあるのは「第十一条第一項及び附則第三十七条第一項に規定する業務並びに第五十三条各号」と、第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び附則第三十七条第一項」とする。

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