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株式会社国際協力銀行法 第十四条 (業務の委託)

平成二十三年法律第三十九号法律
(業務の委託)

第十四条

会社は、その業務の一部を財務省令で定める金融機関その他の法人(以下「受託法人」という。)に限り、委託することができる。

2受託法人は、他の法律の規定にかかわらず、会社が前項の規定により委託した業務を受託することができる。

3第一項の規定により業務の委託を受けた受託法人の役員又は職員であって、当該委託業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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(承継される財産の帰属する勘定)

会社が公庫から資産及び負債を承継した場合には、その承継の際、次の各号に掲げる資産及び負債は、それぞれ当該各号に定める勘定に属する資産及び負債として整理するものとする。

  1. 旧公庫法附則第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する旧公庫法第四十一条第六号に掲げる業務に係る資産及び負債新駐留軍再編特別措置法第十八条の二第一号に掲げる業務に係る勘定
  2. 旧駐留軍再編特別措置法第十六条に規定する駐留軍再編促進金融業務に係る資産及び負債新駐留軍再編特別措置法第十八条の二第二号に掲げる業務に係る勘定
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