財務大臣は、次に掲げる場合には、内閣総理大臣に協議しなければならない。
- 一第二条第七号、第十号若しくは第十六号、第十二条第一項第一号、第十三条第一項第二号、第十四条第一項、第十六条第二項又は第三十三条第一項若しくは第二項の主務省令を定めようとするとき。
- 二
財務大臣は、次に掲げる場合には、内閣総理大臣に協議しなければならない。
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