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株式会社国際協力銀行法 第四十三条の三(協議)

平成二十三年法律第三十九号法律

財務大臣は、次に掲げる場合には、内閣総理大臣に協議しなければならない。

  1. 一
  2. 二
    第二条第九号の外国の法人又は第十一条第六号ロの中堅企業として主務大臣が定めるものを定めようとするとき。
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