この法律における主務大臣は、財務大臣とする。ただし、第十三条の四第一項及び第二項第五号並びに第十三条の五に規定する主務大臣並びに前章、第三十八条、第三十九条第一項並びに第四十条第一項及び第二項(これらの規定中認定特定海外事業促進業務に係る部分に限る。)に規定する主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とする。
2この法律における主務省令は、財務省令とする。ただし、第十三条の五第一項、第三十六条第七号及び第三十七条に規定する主務省令は、内閣府令・財務省令とする。
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