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株式会社国際協力銀行法 第三十八条 (監督)

平成二十三年法律第三十九号法律
(監督)

第三十八条

会社は、財務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2財務大臣は、会社の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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