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株式会社国際協力銀行法 第四十六条

平成二十三年法律第三十九号法律

第四十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2. この法律の規定により財務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をしなかったとき。
  3. 第十一条に規定する業務以外の業務を行い、又は第十二条の規定に違反して第十一条に規定する業務を行ったとき。
  4. 第十三条の三第二項又は第三十八条第二項の規定による財務大臣の命令に違反したとき。
  5. 第三十三条第六項同条第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反して資金の借入れ若しくは社債の発行をし、又は同条第八項同条第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反して資金の貸付け、貸付債権の譲受け、公社債等の取得、債務の保証等若しくは出資をしたとき。
  6. 第三十六条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

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