第四十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
- 二この法律の規定により財務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をしなかったとき。
- 三
- 四
- 五
- 六第三十六条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。