条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社国際協力銀行法 第四十七条

平成二十三年法律第三十九号法律

第四十七条

第五条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社国際協力銀行法第四十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条 株式会社国際協力銀行法 目次 第五十条(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置) →