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株式会社国際協力銀行法 第五十条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

平成二十三年法律第三十九号法律
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

第五十条

附則第四十六条の規定の施行前に旧公庫法の規定によりした処分、手続その他の行為(旧公庫法第六十四条第一項第六号に掲げる事項に係るものに限る。)は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

2前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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