(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第五十条
附則第四十六条の規定の施行前に旧公庫法の規定によりした処分、手続その他の行為(旧公庫法第六十四条第一項第六号に掲げる事項に係るものに限る。)は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則第四十六条の規定の施行前に旧公庫法の規定によりした処分、手続その他の行為(旧公庫法第六十四条第一項第六号に掲げる事項に係るものに限る。)は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。