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株式会社国際協力銀行法 第四十五条

平成二十三年法律第三十九号法律

第四十五条

第三十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは職員又は受託法人の役員若しくは職員は、三十万円以下の罰金に処する。

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