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株式会社国際協力銀行法 第九条 (役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務)

平成二十三年法律第三十九号法律
(役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務)

第九条

会社の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条及び第四十五条において同じ。)及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。

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(設立の登記)

会社は、会社法第九百十一条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

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