(役員等、会計参与及び職員の地位)
第十条
会社の役員等、会計参与及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
会社の役員等、会計参与及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
公庫が出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
2前項の規定により政府に無償譲渡される会社の株式は、政令で定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計に帰属するものとする。