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株式会社国際協力銀行法 第十条 (役員等、会計参与及び職員の地位)

平成二十三年法律第三十九号法律
(役員等、会計参与及び職員の地位)

第十条

会社の役員等、会計参与及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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(政府への無償譲渡)

公庫が出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

2前項の規定により政府に無償譲渡される会社の株式は、政令で定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計に帰属するものとする。

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