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株式会社国際協力銀行法 第十一条 (業務の範囲)

平成二十三年法律第三十九号法律
(業務の範囲)

第十一条

会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が当該資金に係る債務の保証等を行った場合においてその債務の保証等に係る債務の保証等を行い、又は当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得すること。
  2. 重要物資の輸入等が確実かつ適時に行われるために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、又は当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得すること。
  3. 我が国の法人等、外国政府等又は出資外国法人等が海外において行う事業に直接又は間接に充てられる資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、我が国の法人等、出資外国法人等、外国金融機関等若しくは外国政府等が外国の法人等に対して当該資金に係る債務の保証等を行った場合においてその債務の保証等に係る債務の保証等を行い、又は当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得すること。
  4. 外国政府等、外国金融機関等若しくは国際通貨基金その他の国際機関に対して、その海外で行う事業若しくは当該外国の物資の輸入若しくは技術の受入れに必要な長期資金(資金需要の期間が一年を超えるものをいう。以下同じ。)若しくは当該外国の国際収支の均衡若しくは通貨の安定を図るために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、若しくは当該資金に係る債務の保証等を行い、若しくは当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得し、又は特定外国法人に対して、その海外で行う事業(第二条第十号イ及びロに掲げる事業に限る。)に必要な長期資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、若しくは当該資金に係る債務の保証等を行い、若しくは当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得すること。
  5. 四の二
    戦争の結果生じた被害の復旧に関する事業その他の海外における復興又は開発に必要な事業を行う外国政府等その他の外国の法人等に対して、国際通貨基金その他の国際機関が当該事業に必要な長期資金の貸付けを行う場合において、当該資金に係る債務の保証等(国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処のために行うものに限る。)を行うこと。
  6. 外国の政府又は外国の居住者において当該外国の国際収支上の理由により輸入その他の対外取引を行うことが著しく困難であり、かつ、緊急の必要があると認められる場合において、国際通貨基金等(国際通貨基金その他の国際機関又は当該外国以外の二以上の国の政府、政府機関若しくは銀行をいう。以下同じ。)が当該外国の経済の発展を支援するための資金(以下「経済支援資金」という。)の供与を行うまでの間、当該外国の政府、政府機関又は銀行に対して、当該輸入その他の対外取引の円滑化を図るために必要な短期資金(資金需要の期間が一年以下のものをいう。以下同じ。)の貸付けを行うこと。
  7. 海外で事業を行う次に掲げる者に対して当該事業に必要な資金(ロに掲げる者に対しては、海外で新たに行う事業に必要な資金に限る。)を出資し、又は専ら海外投資を目的とする我が国の法人等で海外で事業を行う者に対し出資するものに対して当該事業に必要な資金を出資すること。
    1. 外国の法人等
    2. 我が国の新規企業者等又は中小企業者等(中小企業者又は中堅企業として財務大臣が定めるものをいう。以下同じ。)
  8. 前各号に掲げる業務に関連して必要な調査を行うこと。
  9. 会社の行う業務の利用者に対して、その業務に関連する情報の提供を行うこと。
  10. 前各号に掲げる業務(第七号に掲げる業務を除く。)に附帯する業務を行うこと。

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(会社法の適用除外)

会社法第三十条及び第二編第一章第三節の規定は、会社の設立については、適用しない。

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