(特別業務指針)
第十三条の二
財務大臣は、会社が次に掲げる業務(以下「特別業務」という。)を行うに当たって従うべき指針(次項及び次条第一項において「特別業務指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
2特別業務指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一特別業務に係る資金の貸付け、貸付債権の譲受け、公社債等の取得、債務の保証等又は出資を行うに当たって従うべき基準
- 二特別業務に関する財務の適正な管理に関する事項
- 三特別業務に係る一般の金融機関が行う金融の補完に関する事項
- 四特別業務の実施状況について評価及び監視を行うための体制に関する事項
- 五財務大臣に対する特別業務の実施状況の報告に関する事項
- 六その他特別業務の適確な実施を確保するために必要な事項