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株式会社国際協力銀行法 第十三条の二 (特別業務指針)

平成二十三年法律第三十九号法律
(特別業務指針)

第十三条の二

財務大臣は、会社が次に掲げる業務(以下「特別業務」という。)を行うに当たって従うべき指針(次項及び次条第一項において「特別業務指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

  1. 前条第一項第二号に掲げる場合に行う第十一条第一号、第三号、第四号及び第六号に掲げる業務
  2. 前号に掲げる業務に係る第十一条第七号に掲げる業務
  3. 前二号に掲げる業務に係る第十一条第八号に掲げる業務
  4. 前三号に掲げる業務(第二号に掲げる業務を除く。)に係る第十一条第九号に掲げる業務

2特別業務指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 特別業務に係る資金の貸付け、貸付債権の譲受け、公社債等の取得、債務の保証等又は出資を行うに当たって従うべき基準
  2. 特別業務に関する財務の適正な管理に関する事項
  3. 特別業務に係る一般の金融機関が行う金融の補完に関する事項
  4. 特別業務の実施状況について評価及び監視を行うための体制に関する事項
  5. 財務大臣に対する特別業務の実施状況の報告に関する事項
  6. その他特別業務の適確な実施を確保するために必要な事項

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