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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第八十五条の三(特定海外事業計画の認定)

令和四年法律第四十三号法律

特定海外事業を実施しようとする者は、その実施しようとする特定海外事業に関する計画(以下この章において「特定海外事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2二以上の者が特定海外事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は、共同して特定海外事業計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3特定海外事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 一
    特定海外事業の目標
  2. 二
    特定海外事業の内容及び実施期間
  3. 三
    特定海外事業の実施体制
  4. 四
    特定海外事業に必要な資金の額及びその調達方法
  5. 五
    特定海外事業を円滑かつ確実に実施するために行う措置
  6. 六
    特定海外事業に関する情報を管理するための体制
  7. 七
    前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

4主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定海外事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 一
    特定海外事業の内容が特定海外事業促進基本指針に照らし適切なものであること。
  2. 二
    特定海外事業の実施体制並びに特定海外事業に必要な資金の額及びその調達方法が特定海外事業計画を円滑かつ確実に実施するため適切なものであること。
  3. 三
    特定海外事業に関する情報を適切に管理するための体制が整備されていること。

5主務大臣は、第一項の認定を行うに際し必要と認めるときは、国際協力銀行に対し、必要な情報の提供を求めることができる。

6主務大臣は、第一項の認定をするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

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