法第八十五条の三第一項の規定により特定海外事業計画の認定を受けようとする者(以下この条、次条及び第九条において「申請者」という。)は、様式第一による申請書を、主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書の提出は、次に掲げる資料を添付して行わなければならない。
- 一申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書
- 二申請者の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの資料を作成していない等により添付が困難な場合には、これらに準ずるもの)
- 三申請者が次のいずれにも該当しないことを証する資料
- イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
- ロ法人でその役員のうちに暴力団員等があるもの
- ハ暴力団員等がその事業活動を支配する者
- イ
- 四特定海外事業計画に記載された事業への投資に係る収支予測モデル(貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書の見込みに関する情報を含む。)の電磁的記録
- 五特定海外事業計画に記載された事業の実施に際して締結した契約書の写し及び締結する必要があると見込まれる契約書の目録
- 六特定海外事業計画に記載された事業の実施に際して他の法令(外国の法令を含む。)に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この条において「許認可等」という。)を必要とする場合には、当該許認可等を受けていることを証する資料及び受ける必要があると見込まれる許認可等の目録
- 七特定海外事業計画に記載された事業の実施に必要となる取引先及び共同事業者の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの資料を作成していない等により添付が困難な場合には、これらに準ずるもの)
3主務大臣は、第一項の申請書及び前項の資料のほか、特定海外事業計画が法第八十五条の三第四項各号に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
4法第八十五条の三第三項第七号の主務省令で定める事項は、特定海外事業計画に記載された事業の実施に際して他の法令(外国の法令を含む。)に基づく行政庁の許認可等を必要とする場合においては、当該許認可等を受けていることを証する事項及びその許認可等の申請の状況を明らかにした事項とする。
