第二条第一項及び第四条第一項の申請書並びに第三条第四項、第四条第七項、第六条第四項及び第七条第四項の書面並びに第五条第二項の届出書並びに第八条の報告書の主務大臣に対する提出は、主務大臣のいずれかの大臣に、正本及びその写し各一通を提出することにより、行うことができる。この場合において、これらの資料は、当該いずれかの大臣が提出を受けた日に他の大臣に報告されたものとみなす。
2前項の資料(前項の資料に添付すべきこととされる資料を除く。)は、日本語で書かなければならない。ただし、申請者その他の者の氏名又は名称及び住所又は所在地については、ローマ字を用いることができる。
