主務大臣は、法第八十五条の五第二項の規定により認定特定海外事業計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第十四による通知書を当該変更の指示を受ける認定特定海外事業者に対して交付するものとする。
2主務大臣は、前項の規定による変更の指示をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3主務大臣は、第一項の規定による変更の指示に際し、国際協力銀行に対し、必要な情報の提供を求めるときは、様式第十五により、その求めを行うものとする。
4国際協力銀行は、前項の求めを受けたときは、その求めに応じて、主務大臣に対し、様式第十六の書面により、必要な情報を提供するものとする。
