主務大臣は、法第八十五条の五第一項又は第二項の規定により認定特定海外事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十七による通知書を当該認定が取り消される認定特定海外事業者に対して交付するものとする。
2主務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3主務大臣は、第一項の規定による認定の取消しに際し、法第八十五条の五第三項において準用する法第八十五条の三第五項の規定により、国際協力銀行に対し、必要な情報の提供を求めるときは、様式第十八により、その求めを行うものとする。
4国際協力銀行は、前項の求めを受けたときは、その求めに応じて、主務大臣に対し、様式第十九の書面により、必要な情報を提供するものとする。
5主務大臣は、認定特定海外事業計画の認定を取り消したときは、様式第二十により、その旨を国際協力銀行に対して通知するものとする。
