主務大臣は、認定特定海外事業者が認定を受けた特定海外事業計画(前条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この章において「認定特定海外事業計画」という。)に従って特定海外事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2主務大臣は、認定特定海外事業計画が第八十五条の三第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定海外事業者に対して、当該認定特定海外事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
3第八十五条の三第五項及び第六項の規定は、前二項の規定による認定の取消しについて準用する。
