認定特定海外事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、認定特定海外事業計画の実施状況について主務大臣に報告しなければならない。
2主務大臣は、前項の規定によるほか、この章の規定の施行に必要な限度において、認定特定海外事業者に対し、認定特定海外事業計画の実施状況その他必要な事項に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
認定特定海外事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、認定特定海外事業計画の実施状況について主務大臣に報告しなければならない。
2主務大臣は、前項の規定によるほか、この章の規定の施行に必要な限度において、認定特定海外事業者に対し、認定特定海外事業計画の実施状況その他必要な事項に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
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