法第八十五条の六第一項の規定により、報告をしようとする認定特定海外事業者は、認定特定海外事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として翌事業年度の六月末日までに、様式第二十一の報告書により、主務大臣に報告しなければならない。
法第八十五条の六第一項の規定により、報告をしようとする認定特定海外事業者は、認定特定海外事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として翌事業年度の六月末日までに、様式第二十一の報告書により、主務大臣に報告しなければならない。
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