第九十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。一第二十条又は第三十八条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。二第二十二条第一項の規定による届出をせず、供給確保促進業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。三第四十条第一項の規定による許可を受けないで安定供給確保支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。四第四十八条第四項又は第五十八条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。五第四十八条第五項から第七項まで、第五十八条第二項又は第八十四条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。六第五十条第三項の規定による届出をせず、名称若しくは住所を変更し、又は虚偽の届出をしたとき。七第五十四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗