(安定供給確保支援業務の休廃止)
第四十条
安定供給確保支援法人は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければ、安定供給確保支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2主務大臣が前項の規定により安定供給確保支援業務の全部の廃止を許可したときは、当該安定供給確保支援法人に係る指定は、その効力を失う。
3主務大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示するものとする。
安定供給確保支援法人は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければ、安定供給確保支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2主務大臣が前項の規定により安定供給確保支援業務の全部の廃止を許可したときは、当該安定供給確保支援法人に係る指定は、その効力を失う。
3主務大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示するものとする。