(安定供給確保支援法人の指定の取消し等)
第四十一条
主務大臣は、安定供給確保支援法人が第三十一条第二項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。
2主務大臣は、安定供給確保支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
- 一安定供給確保支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があったとき。
- 三この法律又はこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。
3主務大臣は、前二項に規定する場合のほか、安定供給確保支援法人が安定供給確保支援業務を行う必要がないと認めるに至ったときは、その指定を取り消すことができる。
4主務大臣は、前三項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
5安定供給確保支援法人は、第一項又は第二項の規定により指定を取り消されたときは、その安定供給確保支援業務の全部を、当該安定供給確保支援業務の全部を承継するものとして主務大臣が選定する安定供給確保支援法人に引き継がなければならない。
6前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合における安定供給確保支援業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。