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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第三十一条 (安定供給確保支援法人の指定及び業務)

令和四年法律第四十三号法律
(安定供給確保支援法人の指定及び業務)

第三十一条

主務大臣は、安定供給確保基本指針及び安定供給確保取組方針に基づき、主務省令で定めるところにより、一般社団法人、一般財団法人その他主務省令で定める法人であって、第三項に規定する業務(以下この章及び第九十六条第三号において「安定供給確保支援業務」という。)に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、特定重要物資ごとに安定供給確保支援法人として指定することができる。

  1. 安定供給確保支援業務を適正かつ確実に実施することができる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
  2. 安定供給確保支援業務の実施体制が安定供給確保基本指針に照らし適切であること。
  3. 安定供給確保支援業務以外の業務を行っている場合にあっては、その業務を行うことによって安定供給確保支援業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、安定供給確保支援業務を適正かつ確実に実施することができるものとして、主務省令で定める基準に適合するものであること。

2次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)を受けることができない。

  1. この法律の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  2. 第四十一条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. その役員のうちに、第一号に該当する者がある者

3安定供給確保支援法人は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
  2. 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金の貸付けを行う金融機関(第三十三条第二項第四号において「貸付金融機関」という。)に対し、利子補給金を支給すること。
  3. 安定供給確保支援業務の対象とする特定重要物資等の安定供給確保に関する情報の収集を行うこと。
  4. 安定供給確保支援業務の対象とする特定重要物資等の安定供給確保のために必要とされる事項について、当該特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとする者の照会及び相談に応ずること。
  5. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

4主務大臣は、指定をするに当たっては、主務省令で定めるところにより、当該安定供給確保支援法人が安定供給確保支援業務を実施する際に従うべき基準(以下この節において「供給確保支援実施基準」という。)を定めるものとする。

5主務大臣は、供給確保支援実施基準を定めるときは、あらかじめ、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

6主務大臣は、供給確保支援実施基準を定めたときは、これを公表しなければならない。

7前二項の規定は、供給確保支援実施基準の変更について準用する。

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