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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第三十条 (特定重要物資等に係る関税定率法との関係)

令和四年法律第四十三号法律
(特定重要物資等に係る関税定率法との関係)

第三十条

主務大臣は、その所管する産業のうち特定重要物資等に係るものについて、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第二項に規定する補助金をいう。以下この項において同じ。)の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた貨物と同種の物資を生産している本邦の産業に限る。以下この項において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実についての十分な証拠があると思料する場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、同条第六項に規定する調査に関する事務を所掌する大臣に当該調査を行うことを求めることができる。

2主務大臣は、その所管する産業のうち特定重要物資等に係るものについて、不当廉売(関税定率法第八条第一項に規定する不当廉売をいう。以下この項において同じ。)がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業(不当廉売がされた貨物と同種の物資を生産している本邦の産業に限る。以下この項及び次項において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実についての十分な証拠があると思料する場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、同条第五項に規定する調査に関する事務を所掌する大臣に当該調査を行うことを求めることができる。

3主務大臣は、その所管する産業のうち特定重要物資等に係るものについて、関税定率法第八条第一項の規定により同項に規定する不当廉売関税が課されている場合において、同法第八条の二第一項に規定する貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実並びに同条第二項第一号に掲げる場合に該当しないことについての十分な証拠があると思料し、かつ、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、同条第四項に規定する調査に関する事務を所掌する大臣に当該調査を行うことを求めることができる。

4主務大臣は、その所管する産業のうち特定重要物資等に係るものについて、外国における価格の低落その他予想されなかった事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実及び当該貨物の輸入がこれと同種の物資その他用途が直接競合する物資の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実についての十分な証拠があると思料する場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関税定率法第九条第六項に規定する調査に関する事務を所掌する大臣に当該調査を行うことを求めることができる。

5主務大臣は、前各項の規定による調査の求めをした場合であって、当該調査を開始することが決定したときは、当該求めをした旨及びその求めに係る事実の概要を公表するものとする。

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