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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第四十八条 (報告徴収及び立入検査)

令和四年法律第四十三号法律
(報告徴収及び立入検査)

第四十八条

主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、その所管する事業に係る物資の生産、輸入又は販売の事業を行う個人又は法人その他の団体に対し、当該物資又はその生産に必要な原材料等の生産、輸入、販売、調達又は保管の状況に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

2主務大臣は、第三十条第一項から第四項までの規定の施行に必要な限度において、その所管する事業に係る特定重要物資等の生産、輸入又は販売の事業を行う個人又は法人その他の団体に対し、これらの規定による調査の求めに必要な事項に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

3前二項の規定により報告又は資料の提出の求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めなければならない。

4主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、認定供給確保事業者に対し、認定供給確保計画の実施状況その他必要な事項に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

5主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、指定金融機関に対し、供給確保促進業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、供給確保促進業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

6主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、安定供給確保支援法人に対し、安定供給確保支援業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、安定供給確保支援法人の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、安定供給確保支援業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

7主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、施設委託管理者に対し、施設委託管理業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、施設委託管理者の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、施設委託管理業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

8前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

9第五項から第七項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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