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株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令
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株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第十二条 (立入検査の証明書)
令和四年内閣府・財務省令第三号
府省令
(立入検査の証明書)
第十二条
法
第四十八条第五項
の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、
様式第五
によるものとする。
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この条文が参照している条文
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第48条
様式第五
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株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 目次
第十三条(供給確保促進業務の実施が困難となる事象等が発生したと認めたときの報告) →