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株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第十三条 (供給確保促進業務の実施が困難となる事象等が発生したと認めたときの報告)

令和四年内閣府・財務省令第三号府省令
(供給確保促進業務の実施が困難となる事象等が発生したと認めたときの報告)

第十三条

指定金融機関は、供給確保促進業務を適切に実施することが困難となり、又は困難となるおそれが大きい事象が発生したと認めたときは、遅滞なく、内閣総理大臣及び財務大臣にその旨を報告しなければならない。

2前項の報告は、内閣総理大臣又は財務大臣のいずれか一の大臣に報告することにより行うことができる。この場合において、当該報告は、当該一の大臣が報告を受けた日において他の大臣に報告されたものとみなす。

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