条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第十一条 (申請等の方法)

令和四年内閣府・財務省令第三号府省令
(申請等の方法)

第十一条

第十六条第一項、法第十七条第二項、法第十八条第一項及び法第二十二条第一項並びに第三条第六条第七条及び前条の規定による内閣総理大臣及び財務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、内閣総理大臣又は財務大臣のいずれか一の大臣に、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。この場合において、当該書類は、当該一の大臣が提出を受けた日において他の大臣に提出されたものとみなす。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第十一条(申請等の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(供給確保促進業務の休廃止の届出) 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 目次 第十二条(立入検査の証明書) →