(申請等の方法)
第十一条
法第十六条第一項、法第十七条第二項、法第十八条第一項及び法第二十二条第一項並びに第三条、第六条、第七条及び前条の規定による内閣総理大臣及び財務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、内閣総理大臣又は財務大臣のいずれか一の大臣に、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。この場合において、当該書類は、当該一の大臣が提出を受けた日において他の大臣に提出されたものとみなす。
法第十六条第一項、法第十七条第二項、法第十八条第一項及び法第二十二条第一項並びに第三条、第六条、第七条及び前条の規定による内閣総理大臣及び財務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、内閣総理大臣又は財務大臣のいずれか一の大臣に、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。この場合において、当該書類は、当該一の大臣が提出を受けた日において他の大臣に提出されたものとみなす。