条文くん法令検索 AIに質問する

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第七条 (特定重要物資の指定)

令和四年法律第四十三号法律
(特定重要物資の指定)

第七条

国民の生存に必要不可欠な若しくは広く国民生活若しくは経済活動が依拠している重要な物資(プログラムを含む。以下同じ。)又はその生産に必要な原材料、部品、設備、機器、装置若しくはプログラム(以下この章において「原材料等」という。)について、外部に過度に依存し、又は依存するおそれがある場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため、当該物資若しくはその生産に必要な原材料等(以下この条において「物資等」という。)の生産基盤の整備、供給源の多様化、備蓄、生産技術の導入、開発若しくは改良その他の当該物資等の供給網を強靱化するための取組又は物資等の使用の合理化、代替となる物資の開発その他の当該物資等への依存を低減するための取組により、当該物資等の安定供給確保を図ることが特に必要と認められるときは、政令で、当該物資を特定重要物資として指定するものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第七条(特定重要物資の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(安定供給確保基本指針) 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 目次 第八条(安定供給確保取組方針) →