第八条の三
主務大臣は、法第四十五条第一項の規定により同項に規定する施設の管理(第二号及び第六号において「管理」という。)を委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一当該施設の内容及び範囲並びに所在地
- 二管理の委託の期間
- 三施設委託管理業務を開始すべき日
- 四
- 五前号の特別特定重要物資等の安定的な供給の確保のために施設委託管理者がとるべき措置
- 六管理に関する費用の負担区分
- 七その他必要な事項
主務大臣は、法第四十五条第一項の規定により同項に規定する施設の管理(第二号及び第六号において「管理」という。)を委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。