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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第八条の二 (施設委託管理者の指定の手続等)

令和四年政令第三百九十四号政令
(施設委託管理者の指定の手続等)

第八条の二

第四十五条第一項に規定する施設委託管理者(次条第五号において「施設委託管理者」という。)の指定は、当該指定を受けようとする法人の申請により、法第四十五条第三項に規定する施設委託管理業務(次条第三号において「施設委託管理業務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる法人について行う。

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