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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第八条 (法第三十四条第六項の規定による納付金の納付の手続等)

令和四年政令第三百九十四号政令
(法第三十四条第六項の規定による納付金の納付の手続等)

第八条

安定供給確保支援法人は、法第三十四条第六項の規定による命令を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する安定供給確保支援法人基金の額のうち安定供給確保支援法人が当該安定供給確保支援法人基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として主務大臣が定める額を、同条第六項の規定による納付金(以下この条において「納付金」という。)として国庫に納付しなければならない。

2主務大臣は、前項の規定により納付金の額を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

3納付金(次項に規定する納付金を除く。)は、一般会計に帰属する。

4第一条第九号に掲げる特定重要物資に係る納付金は、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する。

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