(調査を求める手続)
第七条
主務大臣は、法第三十条第一項から第四項までの規定による求めをするときは、財務大臣に対し、それぞれ関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第六項、第八条第五項、第八条の二第四項又は第九条第六項に規定する調査を開始するか否かを判断するために必要な証拠を提出するものとする。この場合において、その証拠の全部又は一部を秘密として取り扱うことを求めるときは、併せて、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
主務大臣は、法第三十条第一項から第四項までの規定による求めをするときは、財務大臣に対し、それぞれ関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第六項、第八条第五項、第八条の二第四項又は第九条第六項に規定する調査を開始するか否かを判断するために必要な証拠を提出するものとする。この場合において、その証拠の全部又は一部を秘密として取り扱うことを求めるときは、併せて、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。