第三十四条
安定供給確保支援法人は、主務大臣が供給確保支援実施基準において当該安定供給確保支援法人が行う安定供給確保支援業務として次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に関する事項を定めた場合には、これらの業務に要する費用に充てるための基金(以下この節及び第九十九条において「安定供給確保支援法人基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
- 一外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するために実施する特定重要物資等の安定供給確保のための取組に係る業務であって、特定重要物資等の安定供給確保のために緊要なもの
- 二複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの
2国は、予算の範囲内において、安定供給確保支援法人に対し、安定供給確保支援法人基金に充てる資金を補助することができる。
3安定供給確保支援法人基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、当該安定供給確保支援法人基金に充てるものとする。
4安定供給確保支援法人は、次の方法による場合を除くほか、安定供給確保支援法人基金の運用に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
- 一国債その他主務大臣の定める有価証券の取得
- 二銀行その他主務大臣の定める金融機関への預金
- 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの
5主務大臣は、前項第一号に規定する有価証券又は同項第二号に規定する金融機関を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
6主務大臣は、第十条第三項又は第十一条第三項において準用する第九条第六項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、当該通知を受けた安定供給確保支援法人(第二項の規定により補助金の交付を受けた安定供給確保支援法人に限る。)に対し、第二項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。
7前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
8安定供給確保支援法人は、安定供給確保支援法人基金を設けたときは、毎事業年度終了後六月以内に、当該安定供給確保支援法人基金に係る業務に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
9主務大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。