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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第三十五条 (事業計画等)

令和四年法律第四十三号法律
(事業計画等)

第三十五条

安定供給確保支援法人は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度、安定供給確保支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2安定供給確保支援法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。

3安定供給確保支援法人は、毎事業年度終了後三月以内に、主務省令で定めるところにより、安定供給確保支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

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