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内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第十一条 (事業報告書等の提出)

令和四年内閣府・国土交通省令第八号府省令
(事業報告書等の提出)

第十一条

安定供給確保支援法人は、法第三十五条第三項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に当該安定供給確保支援法人の貸借対照表を添えて主務大臣に提出しなければならない。

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