(区分経理の方法)
第十二条
安定供給確保支援法人は、法第三十六条の規定により経理を区分して整理するに当たっては、同条に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入及び費用については、その性質又は目的に従って区分する等の適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
安定供給確保支援法人は、法第三十六条の規定により経理を区分して整理するに当たっては、同条に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入及び費用については、その性質又は目的に従って区分する等の適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。