(安定供給確保支援法人の帳簿等の整備)
第十三条
安定供給確保支援法人は、法第三十八条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
2法第三十八条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一安定供給確保支援業務の実施状況
- 二国から交付された補助金の額の総額
- 三国から交付された補助金の執行状況
- 四法第三十六条各号の業務ごとに充てた補助金の額
- 五安定供給確保支援法人基金を設ける場合にあっては、当該安定供給確保支援法人基金の運用によって生じた利子その他の収入金の総額
3前項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって第一項に規定する帳簿の保存に代えることができる。