(区分経理)
第三十六条
安定供給確保支援法人は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。ただし、第二号に掲げる業務に係る経理については、第三十四条第一項の規定により安定供給確保支援法人基金を設けた場合に限り、区分して整理するものとする。
- 一安定供給確保支援業務(次号に掲げる業務を除く。)
- 二安定供給確保支援法人基金に係る業務
- 三その他の業務
安定供給確保支援法人は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。ただし、第二号に掲げる業務に係る経理については、第三十四条第一項の規定により安定供給確保支援法人基金を設けた場合に限り、区分して整理するものとする。