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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第三十六条 (区分経理)

令和四年法律第四十三号法律
(区分経理)

第三十六条

安定供給確保支援法人は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。ただし、第二号に掲げる業務に係る経理については、第三十四条第一項の規定により安定供給確保支援法人基金を設けた場合に限り、区分して整理するものとする。

  1. 安定供給確保支援業務(次号に掲げる業務を除く。)
  2. 安定供給確保支援法人基金に係る業務
  3. その他の業務

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