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内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第十二条 (帳簿の記載)

令和七年内閣府・厚生労働省・経済産業省令第一号府省令
(帳簿の記載)

第十二条

安定供給確保支援法人は、法第三十八条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。

2法第三十八条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 安定供給確保支援業務の実施状況
  2. 法第三十四条第二項の規定により国から交付された補助金の額の総額
  3. 法第三十四条第二項の規定により国から交付された補助金の執行の状況
  4. 法第三十六条各号に掲げる業務ごとに充てた補助金の額
  5. 安定供給確保支援法人基金を設ける場合にあっては、当該安定供給確保支援法人基金を運用して得た利子その他の収入金の総額

3前項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって第一項に規定する帳簿の保存に代えることができる。

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