(区分経理の方法) 第十一条 法第三十六条の規定による区分経理の方法は、同条各号に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入及び費用について、その性質又は目的に従って区分する等の適正な基準により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗