(帳簿の記載) 第三十八条 安定供給確保支援法人は、安定供給確保支援業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗