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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第三十九条 (監督命令)

令和四年法律第四十三号法律
(監督命令)

第三十九条

主務大臣は、この節の規定の施行に必要があると認めるときは、安定供給確保支援法人に対し、安定供給確保支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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