(監督命令) 第三十九条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要があると認めるときは、安定供給確保支援法人に対し、安定供給確保支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗