(安定供給確保支援業務の休廃止の許可の申請)
第十四条
安定供給確保支援法人は、法第四十条第一項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第七による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一休止又は廃止しようとする安定供給確保支援業務の範囲
- 二休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
- 三休止又は廃止の理由
- 四安定供給確保支援業務の引継ぎに関する事項
- 五安定供給確保支援業務により得た財産及び基金の取扱いに関する事項
安定供給確保支援法人は、法第四十条第一項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第七による申請書を主務大臣に提出しなければならない。