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内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第十五条 (安定供給確保支援業務の引継ぎ)

令和四年内閣府・国土交通省令第八号府省令
(安定供給確保支援業務の引継ぎ)

第十五条

法第四十一条第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る安定供給確保支援法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 主務大臣が新たに選定する安定供給確保支援法人に安定供給確保支援業務を引き継ぐこと。
  2. 主務大臣が新たに選定する安定供給確保支援法人に安定供給確保支援業務に関する帳簿その他の書類を引き継ぐこと。
  3. 主務大臣が新たに選定する安定供給確保支援法人に安定供給確保支援業務に係る財産(次号による国庫に納付する金額を除く。)を帰属させること。
  4. 交付を受けた補助金のうち、主務大臣が定める額を国庫に納付すること。
  5. その他主務大臣が必要と認める事項

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