(安定供給確保支援業務の引継ぎ)
第十五条
法第四十一条第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る安定供給確保支援法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一主務大臣が新たに選定する安定供給確保支援法人に安定供給確保支援業務を引き継ぐこと。
- 二主務大臣が新たに選定する安定供給確保支援法人に安定供給確保支援業務に関する帳簿その他の書類を引き継ぐこと。
- 三主務大臣が新たに選定する安定供給確保支援法人に安定供給確保支援業務に係る財産(次号による国庫に納付する金額を除く。)を帰属させること。
- 四交付を受けた補助金のうち、主務大臣が定める額を国庫に納付すること。
- 五その他主務大臣が必要と認める事項