(申請等の方法)
第十六条
法第三十一条第一項、第三十二条第二項、第三十三条第一項、第三十四条第八項、法第三十五条第一項及び第三項、第四十条第一項並びに第二条、第七条、第八条、第十条、第十一条及び第十四条の規定による指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類(以下この条において「申請書等」という。)を二以上の主務大臣に提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書等は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。